該非判定書 発行依頼


日本では、安全保障貿易管理の観点から外国為替外国貿易法(以下、外為法)にもとづき、軍事用途に転用されるおそれのある海外への「貨物の輸出」や「技術の提供」について規制を行っています。そのためこの規制対象となる製品を輸出する際には、税関において該非判定書の提出を求められる場合があります。 該非判定書の発行を依頼される場合は、次の事項を尊守頂きご依頼下さい。

  1. 当社の商品(技術)を直接輸出、または第三者を通じ間接輸出する場合においてもその最終需要者、最終用途等の確認をし、法令及び日本政府の指導要領に沿って手続きする。
  2. 当社の商品(技術)が軍事用に使用されるおそれのある場合は、最終需要者または仲介者への販売をしない。
  3. 当社の商品(技術)を輸出する場合は法令に基づき日本政府の事前の輸出許可を得て行う。

※非該当製品を輸出する場合も最終需要者、最終用途の確認をし法令及び日本政府の指導要領に沿って手続きしてください。

ご依頼方法


該非判定書発行依頼書を印刷し必要事項をご記入の上、ご担当させていただいている営業所までFAXにてご依頼ください。
ご依頼いただいてから2週間以内で発行しお届けさせていただきます。あらかじめご了承ください。

依頼書送付先


FAX
東京営業所:042-512-5480 / 京都営業所:075-593-9790
福岡営業所:092-292-0171
Mail
sales@takex-system.co.jp